個人再生に関する疑問にお答えします個人再生Q&A住宅ローンが残っている住宅は手放さずに済むのですか?住宅資金特別条項を再生計画案に加えることで、手放さずに済みますが、一定の条件が必要となります。
(1)個人再生をする本人が所有する住宅であること
(2)その住宅に本人が住んでいること (3)住宅と敷地に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと ※ 上記は条件の一部ですので、ご相談の際にお聞き下さい。 ※ 住宅ローンに関しては原則減額がされません。 住宅ローンについて、保証会社が代位弁済した場合住宅資金特別条項は利用できますか?保証会社が代位弁済した時から6ヶ月以内の申立であれば、住宅資金特別条項の利用は可能です。6ヶ月を経過すると利用できなくなります。 住宅ローン以外の借金は全部減額されるのですか?税金、養育費、扶養義務による債務、故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償債務、罰金等は減額されません。 保証人に迷惑がかかりませんか?主債務者(本来返済する人)が個人再生をした結果債務が減額されても、保証人には再生計画の効力が及ばないため減額されません。個人再生を行う場合、保証人へその旨連絡または相談することが必要です。 また、保証人が支払困難な場合は、保証人も同時に債務整理も考えた方が良いでしょう。 なお、住宅資金特別条項を利用した再生計画の効力は、住宅ローンの保証人や連帯債務者へ効力が及びます。 車を手元に残すことはできますか?車をローンで購入しローンが残っている場合は、ローンが完済するまで車はローン会社に所有権があるため、引き揚げられる可能性が高いでしょう。 また、ローンを完済している場合は、原則は処分されることはありませんが、価値が高いものに関しては「財産」扱いになり、手元に残すことが難しいケースもあります。 浪費やギャンブルが原因でも個人再生ができますか?基本的に自己破産と違い、借金の原因は問われませんが、小規模個人再生では債権者の消極的同意が得られない場合もあります。 他人に知られることはありますか?個人再生を行うと、官報に掲載されます。一般の方が官報を見る機会は少ないと思いますので、知られることは少ないと思います。 また、官報を基に、官報掲載情報を登録する信用情報機関があります。その場合、情報機関にもよりますが、約7年から10年は登録されます。 手続きにはどの位期間がかかりますか?裁判所に申立してから、認可決定が確定するまで各裁判所の運用にもよりますが、約6ヶ月程はかかります。 申立前の債権調査などを含めると、9ヶ月から1年程の期間がかかります。 再生計画認可後、返済が難しくなった場合はどうなりますか?減給やリストラ等やむを得ない理由で計画通りの返済が難しくなった場合に、最長2年の弁済期間延長を申立てることが認められていますが、弁済総額の変更は出来ません。
また、それでも返済が困難で次の要件を充たしていると、残債務の免責を申立てることが出来ます。(ハードシップ免責) ハードシップ免責の要件
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