個人再生は一人で悩まずに、弁護士にご相談ください。個人再生の基礎知識個人再生とは
個人再生のメリット・デメリット個人再生のメリット・住宅ローンが残っている住宅を手放さずに済みます。 ・借金総額が大幅に減額できる可能性があります。 ・職業制限や資格制限がありません。 ・借金の原因は問わない(免責不許可事由がない) ・将来利息もカットされます。 個人再生のデメリット・手続が複雑で他の手続に比べると時間も長くかかります。 ・自己破産と同じく官報に載ります。 ・信用情報機関に登録されます(7年から10年) ・一定期間の借入が出来なくなる。(7年から10年) ・特別な事情が無い限り、返済期間が原則3年間となる。 弁護士に依頼した場合の参考例参考例
これらの内容から、「最低弁済額(B)」と「可処分所得額(C)」を算出します。
最低弁済額は、このケースの場合債務総額が500万以上1500万円未満になるため、
最低弁済額(B)= 500万円 × 1/5 = 100万円となります。 可処分所得額(C)は、手取年収400万円-最低生活費300万円=100万円 100万円×2=200万円 小規模個人再生を選択した場合は 最低弁済額(B)と清算価値額(A)のうち、多い額以上が「返済総額の最低限度額」となるので (B)100万円 >(A)25万となり 小規模個人再生を選択した場合、(B)100万円を原則3年間で返済します。 給与所得者再生を選択した場合は 最低弁済額(B)と清算価値額(A)と可処分所得額(C)のうち、多い額以上が「返済総額の最低限度額」となるので (C)200万円>(B)100万円>(A)25万となり 給与所得者再生を選択した場合、(C)200万円を原則3年間で返済します。 二つの例を比較すると債権者の同意さえあれば、小規模個人再生の方が借金総額が大幅に免除するのでメリットが高いといえるでしょう。 しかし、個人再生は手続内容が複雑で、各地方裁判所により運用が違いますので、自己判断せず、弁護士等の専門家に相談されることを、おすすめいたします。 個人再生手続の流れ個人再生手続の流れ
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