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弁護士費用についての概略
弁護士報酬についての概略を説明します。
詳細については各項目を。 弁護士報酬の概略費用について弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いただくことになっております。 着手金について着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 報酬金について報酬金は、事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 実費について実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料等に充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに充てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりして、事件完了後に残額があれば返還いたします。 日当について日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。 個人の債務整理事件について任意整理について
※ 過払い訴訟を行う場合は、別途訴訟費用実費が必要となります。 民事再生について
※ 裁判所への申立費用などとして、実費30,000円が別途必要です。 自己破産について262,500円(税込)から
※ 裁判所への申立費用などとして、実費20,000円が別途必要です。
※ 少額管財の場合399,000円(税込)予納金200,000円と実費になります。 離婚事件について離婚について
一般民事事件について訴訟について
顧問料について大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上、及びみなし大会社)
中小会社
※ 顧問会社は、法律相談料は無料です。 その他について法律相談等について
※ 相談内容に応じて、弁護士費用は個別にご説明いたします。 |
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